• "若竹生活文化会館条例"(/)
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  1. 西宮市議会 2014-03-07
    平成26年 3月(第12回)定例会−03月07日-07号


    取得元: 西宮市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-30
    平成26年 3月(第12回)定例会−03月07日-07号平成26年 3月(第12回)定例会             西宮市議会第12回定例会議事日程             (平成26年3月7日午前10時開議) 日程順序        件         名             ページ 第1  一般質問   発言順序        氏    名        発言時間(答弁を含む)     1       田  中  良  平         66分   239                                   付託区分 第2                                   246  議案第387号 西宮市公の施設に係る指定管理者指定手続等に関する条例の一部を改正する条例制定の件                                  (総  務)  議案第388号 西宮市附属機関条例の一部を改正する条例制定の件   (市民文教)  議案第389号 西宮市職員定数条例の一部を改正する条例制定の件   (総  務)  議案第390号 西宮市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件                                  (  〃  )
     議案第391号 災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例制定の件                                  (  〃  )  議案第392号 西宮市立中央病院条例の一部を改正する条例制定の件  (  〃  )  議案第393号 市長等の退職手当支給条例の一部を改正する条例制定の件                                  (  〃  )  議案第394号 病院事業管理者の給与に関する条例制定の件      (  〃  )  議案第395号 西宮市消防長及び消防署長の資格を定める条例制定の件 (  〃  )  議案第396号 西宮市手数料条例の一部を改正する条例制定の件    (  〃  )  議案第397号 西宮市住民基本台帳カードの利用に関する条例及び西宮市手数料条例の一部を改正する条例制定の件                                  (市民文教)  議案第398号 西宮市立若竹生活文化会館条例の一部を改正する条例制定の件                                  (  〃  )  議案第399号 西宮市社会教育委員条例の一部を改正する条例制定の件 (  〃  )  議案第400号 西宮市立高等学校授業料等徴収条例の一部を改正する条例制定の件                                  (  〃  )  議案第401号 西宮市民生委員定数条例制定の件           (厚  生)  議案第402号 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係条例の整備に関する条例制定の件                                  (  〃  )  議案第403号 西宮市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例制定の件                                  (建  設)  議案第404号 西宮市自転車駐車場の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例制定の件                                  (  〃  ) 第3                                   246  議案第405号 平成26年度西宮市一般会計予算            (予算特別)  議案第406号 平成26年度西宮市国民健康保険特別会計予算      (  〃  )  議案第407号 平成26年度西宮市食肉センター特別会計予算      (  〃  )  議案第408号 平成26年度西宮市農業共済事業特別会計予算      (  〃  )  議案第409号 平成26年度西宮市区画整理清算費特別会計予算     (  〃  )  議案第410号 平成26年度西宮市中小企業勤労者福祉共済事業特別会計予算                                  (  〃  )  議案第411号 平成26年度西宮市公共用地買収事業特別会計予算    (  〃  )  議案第412号 平成26年度西宮市介護保険特別会計予算        (  〃  )  議案第413号 平成26年度西宮市後期高齢者医療事業特別会計予算   (  〃  )  議案第414号 平成26年度西宮市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算                                  (  〃  )  議案第415号 平成26年度西宮市鳴尾外財産特別会計予算      (  〃  )  議案第416号 平成26年度西宮市集合支払費特別会計予算       (  〃  )  議案第417号 平成26年度西宮市水道事業会計予算          (  〃  )  議案第418号 平成26年度西宮市工業用水道事業会計予算       (  〃  )  議案第419号 平成26年度西宮市立中央病院事業会計予算       (  〃  )  議案第420号 平成26年度西宮市下水道事業会計予算         (  〃  ) 第4                                   246  議案第421号 平成26年度包括外部監査契約締結の件         (総  務)  議案第422号 兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議の件                                  (市民文教)  議案第423号 平成26年度西宮市農業共済事業事務費の賦課総額及び賦課単価を定める件                                  (  〃  )  議案第424号 平成26年度水稲無事もどし金交付に関する件      (  〃  )  議案第425号 平成26年度園芸施設無事もどし金交付に関する件    (  〃  )  議案第426号 平成24年度一般会計繰入金処理の件          (  〃  )  議案第427号 平成26年度水稲共済特別積立金の取崩しに関する件   (  〃  )  議案第428号 訴え提起の件(災害援護資金貸付金請求事件)     (厚  生)  議案第429号 訴え提起の件(市営住宅等明渡し等請求事件)     (建  設)  議案第430号 市道路線認定の件(西第1420号線)          (  〃  )  議案第431号 市道路線変更の件(西第586号線)          (  〃  )  議案第432号 工事請負契約締結の件(西宮市立南甲子園小学校校舎等改築工事)                                  (市民文教)  報告第75号 処分報告の件(市長の専決処分事項の指定に基づく専決処分) 第5                                   246  議案第433号 西宮市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件 (市民文教)  議案第434号 西宮市医療費助成条例の一部を改正する条例制定の件  (  〃  )  議案第435号 平成25年度西宮市一般会計補正予算(第5号)   (各常任委員会)  議案第436号 平成25年度西宮市農業共済事業特別会計補正予算(第3号)                                  (市民文教)  議案第437号 平成25年度西宮市中小企業勤労者福祉共済事業特別会計補正予算(第2号)                                  (  〃  )  議案第438号 平成25年度西宮市公共用地買収事業特別会計補正予算(第1号)                                  (建  設)  議案第439号 平成25年度西宮市水道事業会計補正予算(第3号)   (  〃  )  議案第440号 平成25年度西宮市工業用水道事業会計補正予算(第2号)                                  (  〃  )  議案第441号 平成25年度西宮市下水道事業会計補正予算(第2号)  (  〃  ) 第6                                   247  報告監第17号 現金出納検査結果報告(10月分)  報告監第18号 現金出納検査結果報告(11月分)  報告監第19号 現金出納検査結果報告(12月分)  報告監第20号 定期監査結果報告(産業文化局)  報告監第21号 定期監査結果報告(会計室)  報告監第22号 定期監査結果報告(議会事務局選挙管理委員会事務局公平委員会事務局農業委員会事務局監査事務局)  報告監第23号 定期監査結果報告(消防局) 第7                                   247  報告外監第1号 平成25年度包括外部監査結果報告                              西宮市議会議長              出   席   議   員  1番  まつお 正 秀  15番  よつや   薫  29番  嶋 田 克 興  2番  田 中 良 平  16番  たかはし 倫恵  30番  町 田 博 喜  3番  岸   利 之  17番  長谷川 久美子  31番  大川原 成 彦  4番  谷 本   豊  18番  山 口 英 治  32番  今 村 岳 司  5番  松山 かつのり  19番  山 田 ますと  33番  かみたに 幸彦  6番  竹 尾 ともえ  20番  木 村 嘉三郎  34番  草 加 智 清  7番  大 原   智  21番  八 木 米太朗  35番  上向井 賢 二  8番  澁 谷 祐 介  22番  大 石 伸 雄  36番  中 川 經 夫  9番  川 村 よしと  23番  田 中 正 剛  37番  杉山 たかのり 10番  や の 正 史  24番  坂 上   明  38番  上 田 さち子 11番  篠 原 正 寛  25番  野 口 あけみ  39番  中 尾 孝 夫 12番  吉 岡 政 和  26番  和 田 とよじ  40番  岩 下   彰
    13番  佐 藤 みち子  27番  河 崎 はじめ  41番  ざ こ 宏 一 14番  花 岡 ゆたか  28番  西 田 いさお  42番  白 井 啓 一              欠   席   議   員                な       し              説明のため出席した者の職氏名 市長        河 野 昌 弘     都市局長      伊 藤 裕 美 副市長       藤 田 邦 夫     土木局長      大 竹 秀 一 副市長       本 井 敏 雄     防災危機管理局長  中 村 博 明 政策局長      田 原 幸 夫     中央病院事務局長  佐 竹 令 次 市長室長      藤 江 久 志     会計管理者     野 網 浩 二 総務局長      松 永   博     消防局長      坂 本 健 治 総務総括室長    垣 尾 憲 治     水道事業管理者   掛 田 紀 夫 財務部長      須 山   誠     水道局次長     藤 田 義 昭 市民局長      小 橋   直     教育委員会委員   辰 馬 朱滿子 産業文化局長    田 村 比佐雄     教育長       伊 藤 博 章 健康福祉局長    中 尾 敬 一     教育次長      出 口   剛 健康福祉局担当理事             教育次長      田 近 敏 之           山 本 晶 子     選挙管理委員会委員長 健康福祉局担当理事                       魚 水 啓 子           薗     潤     代表監査委員    亀 井   健 環境局長      田 中 厚 弘     農業委員会会長   吉 田 昭 光            職務のため議場に出席した事務局職員 事務局長      大 野 詔 三     課長補佐      神 田 武 史 次長        北 林 哲 二     係長        菅   由美子 議事調査課長    村 本 和 宏    〔午前10時14分 開議〕 ○議長(嶋田克興) おはようございます。  大変お待たせをいたしました。  ただいまから西宮市議会第12回定例会第7日目の会議を開きます。  現在の出席議員数は42名であります。  本日の会議録署名議員に、会議規則第80条の規定により、和田とよじ議員及び中川經夫議員を指名します。  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。  これより日程に従い議事を進めます。  日程第1、昨日に引き続き一般質問を行います。  順序に従い発言を許します。  田中良平議員。    〔田中良平議員登壇〕 ◆2番(田中良平) 皆さん、おはようございます。  きょうは、ちょっと体調不良によりまして、皆さんに多少時間をいただきまして、御迷惑をおかけしましたことをおわびしたいと思います。  市民クラブ改革の一員としてただいまより通告順序に従って一般質問いたします。よろしくお願いいたします。  まず、法制、政策法務について。  政策法務は、政策実現、課題解決のために、法律や条例を立法、解釈運用、訟務などに活用していくこととし、ここでは、従来の法解釈を中心とした訴訟事務等を指す基本法務と区別をします。  平成12年、地方分権一括法が制定されました。地方分権が進むに従って、住民に最も身近な行政主体である市町村が自主性を発揮し、行政を行うことができるようになり、自治体の自己決定と自己責任が必要となりました。同時に、地域の実情に合った条例制定や法令解釈などの政策法務能力が求められるようになってきました。法的妥当性や適法性などが憲法上の人権保障との関係で問われてくる場合もあるでしょう。地域主権改革一括法により、本市も、平成24年度、25年度には多くの条例を制定しましたが、そのほとんどが国基準で、本市に合った独自基準での制定にはまだまだ取り組まれていない状況です。本市では、政策法務については、基本法務を担当している法制担当が、各部署と連携し、その中心的な存在として担当することになります。全国には、多くの自治体が、政策法務の能力を向上するために、法制を強化しようとしたり、政策法務を推進する計画を立てたり、政策法務担当職員を置いたりして取り組まれているところであります。  そこでお聞きします。  政策法務については、各部署にその能力が必要となってくるが、研修はどのようにどのような内容で行っているのか。  二つ目、近年、弁護士やその有資格者の数がふえ、企業に勤めている方も珍しくありません。こういった専門家を職員として採用する考えはないのか。  法制担当が現在4名です。基本法務に加えて、本市の各部署と連携して中心的な存在として政策法務に当たれる体制と考えているのか。  四つ目、各部署から庁外に出る全ての文書を法制でチェックすべきであると考えるが、本市のお考えをお聞かせください。  次は、市民後見についてであります。  認知症高齢者ひとり暮らしの高齢者は急増しています。成年後見制度のニーズもますます高まっており、今後も増大することが見込まれます。弁護士等の専門家だけでなく、市民後見等支援体制を構築していくことによって、今後の増大するニーズに応えられる社会をつくっていく必要があります。昨年12月の議会では、大原議員から市民後見人についての質問がされました。その答弁では、市民後見人養成を目的とした権利擁護支援者研修会の修了者は56名おられるのに、市民後見人として活動されている方は全くいらっしゃらないということでありました。余り時間はたっておりませんので、状況は余り変わっていないと思いますが、具体的な提案とともに、質問をさせていただきます。  1番、少なくとも、市長申し立ての場合で、財産や負債が少ないなど、専門的知識を比較的必要としないような案件は、市民後見人支援体制も整え、申し立ての際に市民後見人を候補者として申し立ててみてはどうか。  二つ目、そして、実際に後見人として選任され、経験することによるスキルアップを期待するとともに、弁護士会司法書士会と連携し、まだまだふえるであろう需要に対応できる体制をつくっていき、権利擁護、認知症支援を実現していくべきであると考えます。市のお考えをお聞かせください。  次に、再び老老介護について。  私は、平成24年の3月議会の一般質問で、介護者支援についての質問の中で、社会問題ともなっている老老介護の問題に触れ、その介護者への支援の必要性と何点かの支援策を提案させていただきました。高齢化は進み、要介護高齢者の増加や介護期間の長期化、核家族化の進行、介護者の高齢化など、この問題を取り巻く社会状況はますます悪化しております。本年の市長行政方針の中で、老老介護世帯における介護者の身体的・精神的負担を軽減するため、ホームヘルプサービス事業対象者拡大を図るとありましたが、具体的にどのようなサービスが提供されることになるのか、お教えください。  次に、消費トラブル、悪質商法、詐欺事件について。  昨年12月の独立行政法人国民生活センターの発表によると、65歳以上の相談は、2008年から6年連続で増加しており、2013年は22万5,206件、前年の16万3,556件の1.4倍の相談がありました。65歳以上の相談の全相談件数に占める割合が約3割になるといいます。健康食品の送りつけ商法のトラブルは、2013年3万6,531件、前年の3,851件の9.5倍であります。未公開株、社債、ファンド型投資商品などの投資トラブルは、依然として多い。投資トラブルで多く見られる劇場型勧誘、買え買え詐欺なども多いと言います。インターネット通販トラブルは増加傾向にあり、特に外国関連の相談は、過去最高の1万520件、前年4,810件の2.2倍となりました。  1968年に消費者保護基本法が制定されました。翌1969年の地方自治法の改正で消費者保護が地方の固有事務として明定されました。本市では、消費者安全法の要請によりまして、西宮市消費生活センター条例を制定し、消費者からの苦情相談、苦情処理のあっせん、情報収集・提供、都道府県との情報交換等をなすため、西宮市消費生活センターを設置しております。  お聞きいたします。  1、本市の消費生活相談の現状はどのようになっておりますか、年齢別などの分析はどのようになっていますか。  2、相談業務のほか、啓発事業もされておられますが、やり足りるということはありません。市民である消費者の利益を守るために、何が足りないのか、また、何が必要であると考えていますか。  3、西宮市消費生活センターに狭い地域から集中して相談電話がかかり、警察に相談したところ、被害を未然に防いだという話を聞きました。警察と連携したいい例であると思います。相談業務や啓発業務においても、最新の情報を提供することが新たな被害を未然に防ぐことにつながると考えます。警察との連携はより密に、最新の情報を共有すべきであると思いますが、いかがお考えで、どのように取り組まれるのか、お聞きします。  次に、100年後を考える、マンションについてであります。  国土交通省によりますと、平成24年時点で全国のマンションストックは590万戸、本市では、住宅・土地統計調査によると、平成20年時点で4万3,900戸です。最近、一戸建て住宅の空き家問題が全国的に話題となり、西宮市議会でも一般質問等でたびたび取り上げられ、空き家問題の及ぼす悪影響やその対策について考えられています。これがマンションの空き家問題となると、その周囲に及ぼす悪影響も大変大きなものとなります。  複雑な権利関係により、民法から独立して昭和37年に区分所有法が制定され、区分所有建物の共用部分の管理等の基本的なルールが確立されました。昭和58年に、規約や集会、管理者等の制度についても規定を拡大する旨を趣旨とする改正が行われました。平成12年にはマンションの管理の適正化の推進に関する法律が制定され、マンション管理士制度マンション管理業の登録制度、マンション管理適正化推進センターなどが整備されました。その第5条には、「国及び地方公共団体は、マンションの管理の適正化に資するため、管理組合又はマンション区分所有者等の求めに応じ、必要な情報及び資料の提供その他の措置を講ずるよう努めなければならない」と規定されました。同時に、国土交通省からマンション管理の適正化に関する指針が示されました。平成14年に、建てかえ決議要件を緩和するマンションの建替えの円滑化等に関する法律が制定され、その第3条には、「国及び地方公共団体は、マンションの建替えの円滑化等を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならない」と規定されました。マンションについては、管理をしっかりやっていき、中長期の修繕計画のもとにその資金を確保し、メンテナンスをしっかりしながら長寿命化を図っていこうということであります。  しかし、国土交通省によりますと、平成20年時点でマンション空き家率は2.5%、1979年以前のマンションになりますと10%から15%、1969年以前のマンションでは20%を超えていると発表されております。本市においては、民間マンションのデータはないらしいですが、同じ平成20年時点の市全体の空き家率は9.7%です。マンション管理は、築年数が経過するほど取り巻く環境が厳しくなるのがわかります。耐震基準を満たさないマンションは、既に耐震化を図るか建てかえをするかの大きな問題に直面しています。また、建築時適法な建物で、現行法上では不適格な部分がある既存不適格物件は、平成24年度で、1970年以前の建物で67%、1971年から75年の建物で65%あると発表されています。これらも、建てかえにおいては大きな課題が残ります。  80年もしくは100年経過すれば、本市はどのような状況になっているでしょうか。阪神・淡路大震災の後に数多く建てられたマンションも、一斉に寿命を迎えていることと思われます。本市は、公共の建物も含めての数字ですが、共同住宅が6割を占める自治体でございます。仮に条件の整った1棟が建てかえを実現できたとしても、空き家マンション群の中にあれば、買い手もなかなかつかないかもしれません。財産的価値を一定維持できなければ、建てかえのハードルはますます上がる一方でございます。暗い、治安悪化、地価下落の悪循環に陥るかもしれません。マンションの居住者のみならず、周辺の住宅環境やコミュニティーにも悪影響を及ぼす懸念があります。マンションの多い本市にとっては、大きな課題となることが予想されます。  私は、今、マンションに住んでおりまして、マンション自体を排除する目的でこの質問をしているのではございません。利便のいい場所での土地空間の有効活用ができ、我が国でも重要な居住形態として定着するに至っておりますことから、安心して住み続けられる社会や環境をつくっていきたいという思いから質問をいたします。  1、100年後のマンション問題をどのように考えているのか、また、どのような対策が必要となるのか。今からできる対策とそのときに有効であると思われる対策。  2、本市の政策に、例えば都市計画上の規制、誘導などでこのことを意識して行っているものはありますか。  3、マンションの多い住宅都市である本市において、マンションを開発する業者に対し、後のマンション特有のこの問題にその利益の中から開発時に責任を一部負担してもらうという意味で、この問題解決だけに利用する本市の独自税、マンション開発税なるようなものを制定するなどして、今後起こるであろう大問題に今から手を打っていくべきであると考えるが、当局のお考えをお聞かせください。  年末警戒の詰所訪問についてであります。  毎年、年末に、防犯協会による年末特別警戒の詰所と消防団の年末特別火災警戒の詰所に、市、市議会、警察、防犯協会で激励に回っておられます。年末警戒の詰所訪問について、ぜひとも継続して行うべきとの立場で、3点、お尋ねをいたします。  1、年末警戒の詰所訪問は、いつごろからどのような形で行われてきたのか。  2、消防団詰所には警察が同行しないことがあります。当局はこのことをどうお考えでしょうか。  3、年末警戒に寒い中取り組まれている市民に対して激励に回ることは、いいことであると思っております。今後も持続できるように、いま一度見直しをしてみてはどうでしょうか。もともと警察は、防犯詰所に回るためだけに参加されているのでしょうから、消防団詰所は対象外であったかもしれません。しかし、市民から見ると、なぜと感じます。当局は、今まで警察に対して一緒に訪問することを依頼してきておりません。警察からすれば、対象外の消防団詰所に、西宮市から訪問の依頼もなく、対応に困っていたのかもしれません。このたび、この件で当局は警察に初めて話をいたしました。今後一緒に回るところは一緒に訪問するとの前向きな回答を警察からいただいたそうです。  そこで、年末警戒で火災予防にも寄与していただいている防犯協会詰所や、警察にも同行いただける消防団詰所の訪問に、本市の消防局も参加すべきであると考えるが、当局の見解をお聞きいたします。  以上で壇上での私の質問を終わらせていただきます。 ○議長(嶋田克興) これより当局の答弁を求めます。 ◎市長(河野昌弘) 法制、政策法務についての御質問のうち、政策法務能力の向上に向けた研修の内容などについて私からお答えいたします。  政策法務能力の向上に向けた研修は、まず、基礎的な法律知識の習得を目的に、若手職員の必須研修として、外部講師や市職員を講師にして、行政法や地方自治法などの各種法律研修を実施いたしております。また、若手職員を対象としました選択研修として、兵庫県自治研修所の政策法務研修や行政法争訟コースへの派遣や、外部講師による各自治体の事例や判例などを活用しまして政策法務能力の基礎を習得する政策法務基礎編の研修を行っております。さらに、庁内各部局で条例制定などに携わる職員に向けて、実践的な政策法務能力を養う研修としまして、外部講師による課題研究に対する発表とディスカッションなどを取り入れた政策法務講座研修を実施するとともに、より高度かつ専門的な研修機関でございます市町村職員中央研究所や全国市町村国際文化研究所へ職員を派遣しております。一方、係長及び課長昇任者に対しても、外部講師や市職員を講師とする政策法務の研修を実施いたしております。  このように、若手職員から幹部職員に至るまで、継続的に法務能力の向上に取り組んでおりますが、今後、地方分権の進展や市民ニーズの多様化、複雑化などに伴い、条例等の制定や社会情勢を反映した訴訟への対応など、法制業務全般に関する事務能力のスキルアップがさらに求められることになる、このように考えております。  さらに、我が国が本格的な人口減少社会を迎えようとする中にありまして、都市間競争は一層厳しくなることが想定されます。このため、これまで培ってきた本市の都市としての魅力をさらに高め、多くの皆様から住みたいまち、住み続けたいまち、さらには住んでよかったまちと評価いただけるような都市経営に努めなければならないと考えております。このことから、職員一人一人の行政能力を高めることが必要でございます。引き続き、多様かつ効果的な職員研修を通じて、職員の法律知識を高めるとともに、法制執務や政策法務などの法務能力の向上に努めてまいります。  以上でございます。 ◎総務局長(松永博) 1番目の法制、政策法務についての御質問のうち、ただいま市長がお答えした以外の点についてお答えいたします。  まず、弁護士やその有資格者などの専門家を職員採用する考えはないのかとの御質問についてでございます。  自治体の職員におけるキャリア形成につきましては、多岐にわたる行政のあらゆる分野で対応できる人材、いわゆるゼネラリストの育成を基本としておりますが、一方で、特に政策法務や福祉、情報など高度な専門性を持って業務を行う、いわゆるスペシャリストの人材育成も必要であると考えております。このスペシャリストとしての職員の育成については、単に採用した職員をスキルアップさせていくとの観点だけでなく、専門的知識を得た人材を採用していくことも重要であると考えているところです。  職員採用における取り組みといたしましては、大卒程度の事務職採用試験において、受験資格である年齢制限を、以前は24歳以下でありましたが、平成18年度から26歳以下、平成20年度からは28歳以下と順次引き上げて実施しており、このことにより、多くのロースクール出身者の受験機会が生まれ、職員採用に至った事例もふえてきているところでございます。また、平成25年度採用の試験から、新たな取り組みといたしまして、特に専門性に着目した経験者枠を設定して実施しており、この中で法務事務について、法務事務の実務経験を3年以上持ち、かつ法科大学院修了者もしくは司法書士または司法試験合格者を対象とした試験を行っているところであります。  このように、今後も引き続き、法務に関する専門性が高い人材の確保に努め、また、豊かな行政経験を積ませていく中で、スペシャリストとしてのキャリア形成を図ってまいりたいと考えております。
     次に、政策法務の体制についての御質問にお答えいたします。  本市では、総務課で法制事務を所掌し、法規の調査研究及び解釈運用、例規の起案審査及び管理、訴訟、調停及び不服申し立ての調整、損害賠償の調整などを所掌しております。法制担当者は、平成23年度より体制を強化し、職員4名体制で法制実務を担っております。本市の特性に応じた独自条例の制定などの政策法務に当たっては、法令や判例を詳しく研究し、解釈や運用などを検討しなければなりません。このためには、さまざまな法令との整合性といった知識に加え、他の自治体の条例の運用を知るなど、幅広い法的視野が求められます。  一方、所管部署における事務事業は、その内容はもとより、これまでの経緯、国、県の動向、現在の課題と解決の方向性など、担当分野に特化した知識や理解が必要でございます。このような観点から、政策法務に関しては、所管部署が主体となることを基本としつつ、法的専門性の観点から法制担当者がサポートするという互いの連携体制が今後とも重要であると考えております。これらの体制は、現状においては一定整っていると考えておりますが、地方分権の進展などに伴い、法制業務全般について事務量や役割は増していくと考えられることから、今後も、連携体制の点検とともに、職員全体の法務能力の向上に努めてまいります。  続きまして、各部署から出る全ての文書を法制でチェックするべきであると考えるがどうかとの御質問にお答えいたします。  市行政は、非常に多岐にわたっており、各部署が作成し、庁外に発信する通知文書やパンフレット、チラシ、申込書などの文書は、膨大な種類に上ります。また、ホームページなどでの案内や通知、説明の種類も同様でございます。記載内容や表現などに関して法的な検討事項が生じた場合などは、その事項について法制担当者と協議することがあり、協議内容を参考にして所管部署が判断を行っております。政策法務と同様に、さまざまな文書の記載内容、表現などに関しても、各部署において法的に問題がないか十分チェックした上で、それぞれの責任において対応するべきものと考えております。  以上でございます。 ◎健康福祉局長(中尾敬一) 2番目の市民後見についての御質問についてお答えいたします。  まず、市長申し立ての場合で専門知識を比較的必要としない案件は、市民後見人を候補者として申し立ててはどうかということについてでございますが、市長が行う後見開始の審判申し立て──以下「市長申し立て」と申しますが、市長申し立てにつきましては、高齢者の場合、老人福祉法第32条において、その福祉を図るために特に必要があると認めるとき、市町村長は、後見開始の審判の請求ができると規定されており、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律にも同様の規定が定められております。  本市の市長申し立ての実績でございますが、平成25年度は、12月末現在で17件となっております。市長が家庭裁判所に対して申し立てを行うことのできる範囲でございますが、2親等以内の親族が見当たらない場合のほか、親族がおられても後見開始の手続を行うことが期待できない場合や、親族による虐待がある場合なども含まれております。このため、市民後見人を後見人候補として推薦する場合、後見業務を適切に実施できる条件であるのか判断する必要がございます。例えば親族間のトラブルや債務整理を必要とする場合には、弁護士や司法書士など専門家の判断を必要とするものであり、市民後見人が受任することは困難と考えられます。  本市では、平成23年4月から、西宮市高齢者・障害者権利擁護支援センター──以下「権利擁護支援センター」と申しますが、権利擁護支援センターを開設いたしまして、兵庫県弁護士会尼崎支部及び兵庫県司法書士会尼崎支部西宮分会の協力を得まして、専門相談や市民後見人の養成などの業務を行っております。今後は、権利擁護支援センターにおいて、弁護士や司法書士の意見を参考に、市民後見人の推薦基準を整備することによりまして、市長申し立ての案件におきまして市民後見人を後見人候補として推薦できるよう取り組んでまいります。  次に、弁護士会司法書士会と連携し、まだまだふえるであろう需要に対応できる体制をつくっていくべきと考えるがどうかについてでございますが、先ほどの御質問でも申し上げましたように、市民後見人が受任する案件につきましては、推薦基準の整備と推薦可能な市民後見人を登録する仕組みが必要となってまいります。このような仕組みをつくった上で、弁護士会司法書士会に対しまして、市民後見人にふさわしい案件につきましては権利擁護支援センターに情報提供いただけるようお願いしてまいりたいと考えております。  今後とも、弁護士会司法書士会とより連携を深めることによりまして、市民後見人が安心して活動できる体制づくりに取り組んでまいります。  引き続きまして、3番目の老老介護についての御質問にお答えをいたします。  国は、全ての高齢者が住みなれた家庭や地域において健やかに安心して生活を送ることのできる社会を実現するために、地域包括ケアシステムの構築を進めております。高齢化社会の進展に伴い、在宅介護を支える介護者の高齢化が進み、老老介護は大きな社会問題として取り上げられておりまして、その支援は重要な施策の一つであると考えております。本市では、老老介護の抱える課題を把握するため、平成25年9月に、老老介護を行っている世帯のうち118世帯のケアプランを作成している介護支援専門員に対しまして、アンケート調査を実施いたしました。その結果からは、介護者自身に買い物や掃除など、いわゆる生活支援が必要なケースが全体の62%と最も多く、老老介護世帯への効果的な支援として生活支援サービスが必要であることがわかりました。このことから、行政方針においてお示しいたしましたとおり、平成26年度から、在宅高齢者生活支援事業の対象者に高齢者のみの世帯で要介護者を介護している高齢者を加えまして、買い物や洗濯、掃除などの生活支援サービスの提供を行うこととしたものでございます。  以上でございます。 ◎産業文化局長(田村比佐雄) 4番目の消費トラブル、悪質商法、詐欺事件についての御質問にお答えいたします。  まず、消費生活相談の現状と年齢別などの分析についてでございますが、近年、消費者トラブルが多様化、複雑化する中、平成21年9月に消費者庁が発足し、全国的に消費者行政の充実強化が図られております。兵庫県内の市町におきましても、消費生活センターの設置が進み、22年12月には全市町に消費生活センターが設置されました。本市は、消費者相談に早くから取り組み、昭和52年には消費者センターを開設、平成13年には、アクタ西宮西館に事務所を移転し、消費生活センターに改称いたしました。19年度からは、専門相談員6名の体制で土曜日にも相談業務を拡大するなど、他市に先駆けて相談窓口の機能強化に取り組んでまいりました。  本市の消費者相談の現状と分析ですが、相談件数は、16年度の7,821件をピークに、年々減少傾向にありまして、24年度は4,090件で、前年度の4,131件より41件減少しております。相談内容では、インターネットや携帯電話の不当請求などに関する相談が696件と最も多く、全体の17%を占めております。このほか、消費者金融や多重債務などの融資サービスに関する相談は141件と減少傾向にございます。年代別では、全ての年代でワンクリック請求や不当請求などのインターネット情報サービスに関する相談件数が最も多い状況が続いております。20代から50代にかけては、賃貸住宅の退去時に原状回復に係る費用をめぐって敷金返還に係る相談が多く寄せられております。また、60代、70代からの相談は増加傾向にございまして、特に健康食品などの送りつけ商法や公共機関をかたった還付金詐欺に関する相談が増加しております。消費生活センターに寄せられる相談は、多様化、複雑化しておりまして、深刻な事案も多く、専門知識を生かした適切な助言などを行い、消費者被害の未然防止などに努めてまいります。  次に、市民である消費者の利益を守るために何が足りないか、何が必要と考えているかについてお答えいたします。  平成24年12月に消費者教育の推進に関する法律が施行され、同法におきましては、消費者がみずから知識を身につけることが重要であり、幼年期から高齢期までの各段階に応じた消費者教育が体系的に行われること、さらに、学校、地域、職場などで特性に応じた消費者教育が行われることなどが基本理念で定められ、被害に遭わない消費者を育成するさまざまな取り組みが自治体に求められております。  本市では、学校、地域などで消費者教育を推進するため、消費生活専門家会議に登録されている講師を派遣する出前講座を24年度は89回開催し、延べ4,229名の受講者がございました。このほか、消費生活センターのホームページや市政ニュース、地域情報誌「宮っ子」を通じて、最新の消費者トラブルについての情報提供などを行っております。また、消費生活センターの周知を図るため、啓発ポスターの掲示や消費生活相談の問い合わせ先を表記した自治会回覧袋や保険証カバーの配布、さらには、今年度から「知って得する消費生活講座」を開催するなど、消費生活センターの認知度の向上に努めております。今後は、こうした取り組みをさらに充実させていくとともに、消費者行政を推進する拠点となる消費生活センターの機能強化や学校教育における消費者教育の推進、さらには、地域における福祉関係者や事業者などの多様な担い手と連携した啓発活動が必要であると考えております。  最後に、警察との情報の共有についてでございますが、市内では、公共機関をかたって医療費の還付金手続のためにコンビニなどのATMへ行くよう指示し、ATMを操作させて現金をだまし取る還付金詐欺の被害が多発しております。消費生活センターには、今年度2月末現在で131件の還付金詐欺の情報提供などが寄せられております。なお、昨年1年間で警察に被害届が出されている還付金詐欺では、15件、約1,350万円の被害が発生しております。そのほかにも、オレオレ詐欺などの被害も依然として発生してございます。こうした被害の拡大を防ぐため、消費生活センターや市の関係各課から寄せられた情報を集約し、所轄の警察署を初め関係各課で情報を共有しております。さらに、寄せられた情報が一定地域に集中している場合や警察からの要請があった場合には、市が所有する安全・安心パトロール車──通称「青パト」が出動し、注意喚起の広報を行っております。また、被害を未然に防ぐため、警察、防犯協会と連携し、街頭での防犯キャンペーンを今年度は11回行っております。今後も、警察や関係各課と情報を共有し、あらゆる媒体を活用して市民へ注意喚起を行い、被害の防止に努めてまいります。  以上でございます。 ◎都市局長(伊藤裕美) 5番目の100年後を考える、マンションについてお答えいたします。  まず、100年後のマンション問題をどのように考えているのかについてでございますが、平成20年度の住宅・土地統計調査によりますと、本市の住宅総戸数約19万4,600戸のうち、分譲マンションの戸数は約4万3,900戸で、約23%を占めており、建物数で約1,200棟に達しております。今後、100年後の超長期にわたり、人口減少の程度のほか、マンション立地を含む西宮市の都市構造や土地の利用状況などを予測することは非常に困難であり、一方では、建物の耐久性の向上により、住宅を初めとするインフラの状況も大きく変化しているものと思われますが、将来的には、マンションについては、その多くが建てかえの時期を迎え、入居者の合意形成や資金の確保などが大きな課題となるものと認識しております。こうしたことから、市といたしましては、まず、既存の分譲マンションの長寿命化を進め、できるだけ長く活用することが住宅政策上重要であると考えており、日常的な管理と定期的な大規模修繕などの適切な実施により、長期にわたり良好な住環境を維持する取り組みが必要と考えております。また、マンション建てかえを支援する国の動きといたしましては、平成14年にマンション建替え円滑法が制定され、これまで、建てかえの際の入居者の合意形成の要件などが緩和されており、今後も、建てかえに係る権利調整の円滑化などについて改正が予定されていることから、国の法整備の動向を把握しながら、建てかえ支援の制度などにつきましても検討していくことが必要と考えております。  次に、本市の政策に、例えば都市計画上の規制、誘導などで、このことを意識して行っているものはあるのかについてでございますが、市といたしましては、都市計画制度の運用において、新たな分譲マンションの建設に対し、超長期にわたる建てかえなどを視野に入れた規制、誘導などは特段展開しておりませんが、既存のマンションの長寿命化や建てかえの円滑化などを図るため、管理組合などに対する支援を進めているところでございます。具体的には、分譲マンションは、区分所有法により、管理組合が良好な維持管理を行うこととされておりますので、マンションの長寿命化に向けて、管理組合の役員等がマンション管理の法制度や管理組合の運営などの実務を十分理解していただくよう、学識経験者、弁護士、建築士などを講師とするマンション管理セミナーを毎年開催し、適切な情報提供に努めております。また、建てかえの検討が必要となったマンションに対しましては、建てかえに伴う法的、技術的な相談などに関して、県のひょうご住まいサポートセンターのマンションアドバイザー派遣制度を紹介するなど、他の団体とも連携しながら、管理組合などに対する支援に取り組んでおります。  最後に、独自の税を制定するなどして、今後起こり得る大問題に今から手を打っていくべきではないかについてでございますが、独自の税の導入に当たっては、その目的と負担のあり方、社会経済情勢や関連施策との整合など、整理すべき事項が多く、慎重な論議を経る必要があり、現状においては実現は困難であると考えております。本市といたしましては、西宮の将来像にとって分譲マンションなどの住宅のあり方が重要な要素となることから、将来的には分譲マンションを建てかえる際の経済的な負担を軽減する融資や補助の制度なども含めて、長期的な課題として研究してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ◎市民局長(小橋直) 6番目の年末特別警戒の詰所訪問についての御質問にお答えいたします。  毎年、年末になりますと、西宮防犯協会、甲子園防犯協会の各支部が地元の自治会館などに年末特別警戒の詰所を設営され、防犯、防火のため、各地域内の夜回り活動などを実施されております。また、消防団は、消防局とともに、年末特別火災警戒のため、各分団詰所に消防団員を配置するとともに、担当地域内の警戒のため、巡視などを実施して、防火の呼びかけを行っております。  御質問の詰所訪問をいつごろからどのような形で実施しているかについてですが、西宮防犯協会は、戦後直後の昭和24年に県下でいち早く創設されました。また、甲子園防犯協会は、西宮防犯協会から分離独立する形で昭和30年に発足いたしました。それ以降の比較的早い時期から、毎年、年末に、市と市議会、防犯協会、警察の4者がチームを組んで詰所訪問をしてきたと想定しておりますが、その開始時期などについては、残念ながら特定できませんでした。  昨年末は、防犯協会の支部詰所86カ所、消防団の分団詰所36カ所、合計122カ所を対象に、地域を分担して、12月26日、27日の2日間にわたり、防犯協会の支部や消防団の詰所を訪問し、激励を行いました。  次に、消防団詰所には警察が同行しない例があるとの御質問ですが、年末特別警戒の詰所訪問の際に、一部の地域について、防犯協会と警察が消防団詰所を訪問していない事例が見受けられます。こうしたことに至った時期や理由については、詳しくはわかりませんが、今後の対応について防犯協会や消防団などの関係者と協議調整してまいりたいと考えております。  本市といたしましては、今後とも、市民の皆様が安心して新年を迎えられるよう、年末の多忙や寒い中、使命感を持って熱心に活動されている地域や消防団員の皆様に対しまして、感謝とねぎらいを込めた激励訪問を続けるとともに、地域の皆さんを初め警察や消防など関係機関と連携し、安全・安心なまちづくりをさらに推進してまいります。  以上でございます。 ◎消防局長(坂本健治) 6番目の年末特別警戒の詰所訪問についての御質問のうち、防犯協会詰所や消防団詰所の訪問に本市の消防局も参加すべきでないかについてお答えいたします。  消防局といたしましては、毎年、12月20日から12月31日までの12日間、年末特別火災警戒として、防火の呼びかけや巡視など、市内全域に活動を展開しており、そのうち12月26日からの6日間は、毎日深夜0時まで、消防局は課長級以上の幹部職員、消防団は副団長以上の本部員を輪番で割り当て、警備体制を強化しております。特にこの間、消防団長及び消防署長は、分団詰所全てを巡視し、分団と消防署の相互の体制や巡視コースにおける重点警戒箇所を確認するなど、火災の未然防止と災害発生時における初動体制の確立を図っております。  議員御提案の市の激励訪問への同行につきましては、この年末特別火災警戒の体制に影響も懸念されますことから、これらの点も考慮して、関係機関とも十分協議をし、果たして可能かどうか検討してまいります。  以上でございます。 ○議長(嶋田克興) 当局の答弁は終わりました。 ◆2番(田中良平) 市長以下、御答弁ありがとうございます。  答弁にありましたとおりお願いしたいと思います。  私の一般質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。(拍手) ○議長(嶋田克興) 御苦労さまでした。  これをもって一般質問を終了いたします。  ここで、包括外部監査人に御出席いただいておりますので、私から御紹介を申し上げます。  包括外部監査人の芝池勉さんでございます。  本日は、御多忙の中、包括外部監査結果報告の説明のために御出席をいただき、まことにありがとうございます。よろしくお願い申し上げます。  次に、日程第2 議案第387号ほか17件を一括して議題といたします。  各件に対する提案理由の説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  上程中の各件に御質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋田克興) なければ、これをもって質疑を打ち切ります。  上程中の各件はそれぞれ担当常任委員会に付託します。  付託区分は議事日程に記載のとおりであります。  次に、日程第3 議案第405号ほか15件を一括して議題といたします。  各件に対する提案理由の説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  上程中の各件に御質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋田克興) なければ、これをもって質疑を打ち切ります。  この際、お諮りいたします。  上程中の各件は、議長を除く全員をもって構成する予算特別委員会を設置の上、これに付託することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋田克興) 御異議なしと認めます。  よって、上程中の平成26年度各会計予算16件は、議長を除く全員をもって構成する予算特別委員会を設置の上、これに付託することに決定いたしました。  ここで事務局より予算特別委員会の開催通知を配付いたしますので、しばらくお待ち願います。  いま1点、予算特別委員会についてお諮りいたします。  ただいま設置いたしました予算特別委員会の副委員長の定数は、委員会条例第7条第1項ただし書きの規定により、これを4人にしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋田克興) 御異議なしと認めます。  よって、予算特別委員会の副委員長の定数は4人と決定いたしました。  次に、日程第4 議案第421号ほか12件を一括して議題といたします。  各件に対する提案理由の説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  上程中の各件に対し、御質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋田克興) なければ、これをもって質疑を打ち切ります。  上程中の各件のうち報告第75号を除く12件は担当常任委員会に付託いたします。  付託区分は議事日程に記載のとおりであります。  なお、報告第75号は、これをもって終わります。  次に、日程第5 議案第433号ほか8件を一括して議題といたします。  当局の提案理由の説明を求めます。  藤田副市長。 ◎副市長(藤田邦夫) 提案理由を御説明申し上げます。  議案第433号は、国民健康保険法施行令の改正に伴い、所要の規定の整備を行うものでございます。  議案第434号は、障害者医療費助成制度の拡充及び兵庫県の福祉医療費助成事業実施要綱の改正に伴い、所要の規定の整備を行うものでございます。  議案第435号は、平成25年度一般会計補正予算(第5号)で、歳入歳出予算からそれぞれ2億2,150万4,000円を減額し、歳入歳出予算総額をそれぞれ1,630億5,046万円とするものでございます。補正の主な内容としましては、歳出では、土木費で3億285万3,000円、民生費で2億3,882万4,000円などを減額し、教育費で2億9,314万9,000円などを追加するものでございます。また、歳入では、諸収入で2億5,378万1,000円、県支出金で8,467万7,000円、財産収入で6,761万1,000円などを減額し、市債で7,770万円などを追加するものでございます。繰越明許費の補正は、街路事業ほか14件について14億244万6,000円を追加するものでございます。  議案第436号から議案第438号までの3件は、平成25年度農業共済事業特別会計ほか二つの特別会計の補正予算で、合わせて1,115万3,000円を減額するものでございます。補正の主な内容としましては、公共用地買収事業で1,011万7,000円を減額するものでございます。  議案第439号は、平成25年度水道事業会計補正予算(第3号)で、収益的収入及び支出において、収入で2億1,693万9,000円、支出で2億5,506万8,000円をそれぞれ減額するとともに、資本的収入及び支出において、収入で5,830万円、支出で9,245万4,000円をそれぞれ減額するものでございます。  議案第440号は、平成25年度工業用水道事業会計補正予算(第2号)で、収益的収入及び支出において、収入で1,236万5,000円を追加し、支出で741万5,000円を減額するとともに、資本的収入及び支出において、収入で710万円、支出で1,500万円をそれぞれ減額するものでございます。  議案第441号は、平成25年度下水道事業会計補正予算(第2号)で、収益的収入及び支出において、収入で1億2,594万6,000円、支出で9,516万1,000円をそれぞれ減額するとともに、資本的収入及び支出において、収入で30万円、支出で971万6,000円をそれぞれ減額するものでございます。債務負担行為の補正は、兵庫東流域下水汚泥処理事業負担金の平成25年度許可債分として限度額1億128万円を追加するものでございます。  以上9議案につきまして、何とぞ御賛同賜りますようお願い申し上げます。  以上で提案説明を終わります。 ○議長(嶋田克興) 提案理由の説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  上程中の各件に対し、御質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋田克興) なければ、これをもって質疑を打ち切ります。  上程中の各件は担当常任委員会に付託します。  付託区分は議事日程に記載のとおりであります。
     次に、日程第6 報告監第17号ほか6件を一括して議題といたします。  各報告につきましては、本市監査委員から既にお手元に配付のとおり報告があったものであります。  各報告に対し、御質疑並びに御意見はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(嶋田克興) なければ、各報告はこれをもって終わります。  次に、日程第7 報告外監第1号を議題といたします。  包括外部監査人に平成25年度包括外部監査結果報告の説明を求めます。  芝池包括外部監査人。    〔芝池勉包括外部監査人登壇〕 ◎包括外部監査人(芝池勉) 芝池でございます。  包括外部監査の御報告も今回が3回目ということになりまして、私としましてはこれが最後の御報告ということになります。  3年間を通じまして、包括外部監査の窓口には総務課の方々になっていただきまして、大変御協力いただいたということと、監査の対象となりました対象部局の方々にも、包括外部監査に関する御理解と御協力をいただいたこと、感謝いたしております。この場をおかりしてお礼を申し上げておきます。ありがとうございました。  それでは、お手元の報告書に基づきまして、平成25年度の包括外部監査の結果について御報告させていただきます。  本年度につきましては、テーマは「使用料・手数料等に係る財務事務の執行について」ということになっております。  開いていただきまして、2ページのほうの目次をごらんいただきたいと思います。  今回の報告書、大きくは第1編、第2編、第3編ということになっておりまして、結構枚数がございます。第1編のほうは外部監査の概要、第2編のほうで西宮市さんの使用料・手数料の概要、第3編で監査の結果及び意見ということで取りまとめております。  本日は、時間の都合もありますので、監査の結果及び意見につきましては、要約を中心に御報告させていただきたいと思います。  まず、5ページのほうをお開きいただけますでしょうか。  今回の外部監査の概要ということで、選定いたしましたテーマは、「使用料・手数料等に係る財務事務の執行について」ということですけども、西宮市さんのほうでは、平成20年度に改定等にかかわる見直しを行って以降、全庁的な見直しが十分進められていないというようなこともありますことと、ちょうど4月1日から消費税が上がるということで、使用料・手数料についても見直しが求められているという部分もあり、ちょうど時期的にはいいテーマかなということで選定させていただきました。  次の6ページのほうにまいりまして、今回、監査の対象としました使用料・手数料の範囲ですけども、使用料・手数料、物すごく項目がたくさんございまして、そこに一覧表で挙げているんですけども、全てを監査対象にするのは難しいので、使用料・手数料の中で、法令等で料金が規定されているものや、過去の監査対象となったものとか、水道料金などのような公営企業にかかわるもの、公営住宅にかかわるもの、廃止予定のもの、金額が小さいもの、それから、行政財産目的外の使用料については、一応監査の対象から外しまして、ただ、施設関係については、全庁的な検討も必要だということで、金額が小さいものについても監査の対象といたしました。  そういった中で、所管部署並びに使用料・手数料の名称、平成24年度の決算額ということで一覧表にしております。そういった中で選定をいたしまして、一番最初の総務局の北口駐車場使用料から、ずうっと次の7ページ、8ページのほうにまいりまして、最後のアスタリスクマークのついていない教育委員会の50番の社会体育施設使用料というところまで、一応絞りながらも50項目の使用料・手数料について、今回は監査対象といたしました。金額的には、一般会計のほうで平成24年度決算額が64億2,300万円ですけども、そのうち監査対象としたのが32億2,600万円、それから、特別会計の食肉センター使用料等を監査対象といたしました。  次の9ページのほうに、今回の監査の視点ということで、使用料・手数料の収納事務に関しましては、関連法令・規則等に準拠しているか、効率的・効果的に収納事務が行われているかといったこと、それから、算定ですね、使用料・手数料の算定についても、関連法令に準拠して適切に行われているか、あと、受益者負担割合は妥当かといったことを中心に監査の視点としまして、主に実施した監査手続は、7のところに記載しておりますように、関連法令の確認とか、それから、使用料・手数料の概要について関係部局のほうに調査票を御依頼しまして、それに回答をいただくということと、あと、所管課のヒアリング、現地調査、サンプル調査、受益者負担の検討といった、利用状況の確認を含めまして、こういった手続を使用料・手数料の50項目の内容について実施させていただきました。  実施期間は、昨年の7月10日からことしの1月31日までということになっております。  それから、10ページのほうで、この包括外部監査に当たりまして、補助者を、そこに書いております9名を選任いたしております。  以上、今回の包括外部監査の概要ですけども、続きまして、西宮市さんの使用料・手数料の概要ということで、使用料・手数料の定義とかいったところはごらんいただければと思いますので、12ページのほうにまいりますと、当市の使用料・手数料の推移を、過去、平成22年度から24年度まで3期間、金額的なものを表として記載しております。そんなに大きな変動はない状況になっております。  使用料・手数料の見直しに係る取り組みにつきましては、第3次行財政改善の取り組み以降、市全体で統一した方針に基づく使用料の見直しはされておりませんで、現状、所管課ごとの判断による見直しが行われている状況となっております。  いろんな事務コストに関しまして、西宮市さんのほうでも行政評価制度があります。事務事業評価の中でコストを算出されておられますので、ぴったりと使用料・手数料だけのコストを拾えるかというのは、なかなか難しいところがあるんですけども、一応受益者負担の適正度をある程度判断できる仕組みは構築されているというふうに考えております。  最後ですけども、消費税の引き上げがあって、総務省からも通知が出ておりまして、これから見直しが望まれるというふうな通知となっております。  続きまして、14ページのほうにまいります。  使用料・手数料の考え方ということで、いろんな考え方があるんですけども、一つ、いろんな施設・サービスを西宮市さんとしてはされておりまして、市民の大半に必要な、非常に公共性の高い、日常不可欠なサービスと、特定の市民だけが利用するようなサービス──例えば駐車場とか駐輪場とか、こういったこともあるんですけども、非常に多岐にわたっているというような中で、施設・サービスの料金をどう設定するかということに当たりましては、ある程度社会的な負担の公平性とか公正性を確保したり、行政サービスの効率化とか、利用者が余りにそこを過剰に利用するようなことがないようにといったような観点からも、行政コストの負担を受益者に求めるということは必要かなというふうに考えております。  そういった中で、どのサービスがどのぐらいの位置づけになるかということで、15ページに表を記載しておりますが、「行政サービスの性質別分類」ということで、これは横軸と縦軸しかないので、そんなに詳しい区分というわけではないんですけども、横軸としては、全市民に必ず必要な行政サービス、それから、何か施設を利用する特定の市民が──選択的な部分ですね。市民が利用される部分、これが横軸。それから、縦軸には、非常に公共的で、公共としてやらざるを得ないという施設と、市場的──ほかの一般の事業者もできるようなサービスという中で、4区分に一応、大きくですけども、分けると。その考え方で受益者負担の割合を考えたのが下の表で、4象限に分けると、0か100か、その真ん中というと50になるんですけども、その四つに分かれると。これでは余りに大まか過ぎるので、もう少し、9象限に分けますと──0から50の間で25を入れるというようなことで分けますと、こういう9象限に分かれます。こういった考え方を、今回、報告書の中に取り入れまして、西宮市さんの現状の使用料・手数料について検討を加えております。  16ページのほうにまいりまして、そうしますと、受益者負担を考えるのであれば、ある程度施設・サービスの原価ですね、どのぐらいコストがかかっているか、これをつかまえないといけないんですけども、基本的には、いろんな施設の立地条件とか、政策的な判断もありますので、簡単な計算式ではないんですけども、原価に受益者負担割合を掛けて、こんなぐらいの使用料が一応の目安かなという算定式になろうかなと思っております。  原価として何を捉えるかというのは、そこに物件費とか人件費とかいろいろ記載しておりますので、今回御説明は省略させていただきたいと思いますが、後ほどごらんいただいたらと思います。  そういった形で、先ほど申し上げましたように、50項目について一応検討いたしました。  その各論ですけども、49ページ、ちょっと飛びますが、ごらんいただきたいと思います。  49ページから最後のページまでは、監査対象としました50項目の使用料・手数料について個別に書いておりまして、記載内容の形は同じようにしておりますので、比較していただきたいと思います。この使用料・手数料について、皆さんも全部が、こんなふうになっていたんかという部分もあるかと思いますが、一応そこに概要としまして、法令とか条例ですね、それから料金、どんなふうになっていますか、それから、減額・免除というのが結構あるんですけども、それがあるかないか、それはどういう内容になっているかということと、次の50ページの上のほうに、現行の料金がどんなふうに決定されているかという決定の根拠とか方針ですね。例えば北口駐車場使用料については、受益者負担額を決定していますというふうに、「公共駐車場の在り方や経済状況等を鑑みて」と、そういった記載をしています。それから、直近の見直し時期がいつかということと、利用者からいただいた使用料をどんなふうに市のほうに収納していますかという、事務手続ですね、そのやり方、あわせて、例えば伊丹とか芦屋とか宝塚、近隣で比較できそうな同種の施設の料金をピックアップしまして、参考のために記載しております。そういった形で、同じような内容で50項目入っております。それから、使用料の推移については、3年間、こんなぐあいの使用料の収入がありましたというような数字を挙げているのと、実施した監査手続として、そこに──この場合は、先ほど御説明したうちの五つぐらいを実施しているということです。51ページの(3)のところに、監査結果及び意見ということで、北口駐車場につきましては、意見ということで、一つ、「大量購入に適用される割引率を見直すべき」というような意見を記載しております。  こういった形で各50項目ありますので、それを全部御説明はちょっと難しいので、その要約を、ちょっと戻りますが、45ページから48ページ、この4ページに要約を入れております。  要約については、七つの項目でこれも区分いたしまして、結果または意見について丸印を入れているところがその項目に該当するところと、項目によっては、意見なり結果が多いところと、ほとんど意見もないというようなところもございます。  例えば2番目の地区市民館使用料については、料金の算定方法に関して三つの意見、それから、今後のあり方と、徴収、受益者負担割合の改善というようなことで意見を記載しております。11番、市民ホール使用料のところについては、例えば使用許可申請書の承認印漏れといったような結果ですね、実際の事務手続をやった中で、サンプルテストした中で、こういったことがあったということで、結果として書いているとか、例えば、ちょっと飛びますが、47ページの一番上の28番の狂犬病予防手数料のところは、事務手続の有効性、効率性のところで三つほど指摘、意見を記載しておりまして、現金の取り扱いに関してマニュアルを作成することが望ましいとかいった、これは事務手続に関することですね。こういった意見を記載していたり、あと、定期的な見直しが必要ですということで意見を記載しております。  こういった内容でずうっと各使用料・手数料ごとに意見の内容がありますので、またこれをごらんいただければと思います。  その中で共通的なところを拾い上げた形で要約をつくりました。  19ページに戻りますけども、この中で、使用料の算定方法とか、今回は受益者負担とか、その辺のところを、各使用料・手数料に共通するような課題ということで、意見が我々としてはございましたので、意見として記載している中で、まず一つは、「使用料・手数料に関する基本方針の策定について」ということで、まず、現状の算定方法の明確化というのを(1)で書いております。現状の施設に関する使用料の算定方式は、そこに計算式で書いていて、ぱっと見て理解するのは難しいんですけども、この中で意見としてございましたのは、一つは、この計算式を見てもらったらわかりますように、共有スペースというのが大体施設にはあるんですけども、使える場所と共有の部分というのがあるんですが、その共有スペースのコストがこの計算式には反映されていないということとか、次の20ページの上のほうに書いていますけど、施設でも休館日というのがあります。休みの日があります。それを考慮に入れずに、365日で計算しているとか、そういったことがあるのと、この式を見ていただいたらわかりますが、調整率ということで最後に掛けている部分がありまして、これは、そこに調整率の一覧表を入れているんですけども、施設によりまして、100分の60とか、100分の65とか、中には100分の90とか、いろんな調整率を算定するときに最後に掛けていると。この辺についても、基本的に一定の方針があるというわけではないので、この辺の方針を定める必要があるのかなと。今の式を使うのであればということですね。  それから、21ページの真ん中辺ですけども、施設によって冷暖房費をいただくケースがあるんですけども、これについても、統一されているかというと、そういうのではなくて、例えば2割増しとか、2.5割増しとかいったことで、この辺も統一がされていないと。統一する必要があるのかないのかという検討も別途必要かと思いますけども、いろんな形で、統一的な取り扱いがまだできていないところがあります。  そういうことと、22ページのほうで、受益者負担につきましては、後ほどまとめて御報告したいと思います。  それから、減免関係ですね。減免についても、いろんな使用料・手数料について減免制度が定められているんですけども、これも、内容を見せていただきますと、そこまで減免しなくてもいいかなというところとか、減免制度の設けられた当初の趣旨と今の利用状況が異なってきているというような施設もやっぱりありますので、その辺の見直しも必要かなということで意見として記載させていただいています。  もう一つ、これは西宮市さん以外の、市外の方が利用されたときに、これも料金体系が違っておりまして、例えば24ページの上の表に、市外の方が利用された場合の何ぼ加算するかという一覧表を設けておりまして、見ていただけれは、例えば一番上の市民交流センターだったら5割加算しますと。若竹生活文化会館だったら倍額ですとか、中には3倍というのもあるんですけども、なぜこんなふうに加算するか、あと、施設によっていろいろ差があるといったところで、この辺の考え方も市として統一されてはどうかなということで、意見として記載させていただいています。  もう一つ、定期的な見直しに関しまして意見を記載させていただいているのが25ページの上のところです。使用料・手数料の改定については、おおむね3年とか5年とか、自治体によって違うかと思いますけども、その辺の定期的な見直しをきちっとされてはどうかなということで、意見として記載しております。現状は、所管課の判断に委ねられた形となって、中にはかなり見直しされていない、そのままのところもあるというふうな状況です。  あわせて、2番目に、使用料・手数料に係るコストですね。これは、受益者負担とか、実際にどのぐらい費用がかかっているんだということを把握する必要性は、当然ながらあるということで、意見として記載させていただいています。  それから、26ページのほうにまいりまして、4月1日からの消費税のアップに関しまして、今もう御対応いただいている、例えば食肉センターとか地方卸売市場の使用料については、消費税率の引き上げに伴う料金の見直しがたしか行われたと思いますが、それ以外についてはまだこれからかなというふうに考えておりますので、この辺、市の負担にするのか、利用者にその分を反映するのか、例えば、ここの対象ではありませんけど、水道料金をどうするのかといったようなことは、検討が必要になってくるかなと思います。  2番目に、使用料の現状分析と今後のあり方ということで、受益者負担の考え方、先ほどちょっと御説明したんですけども、一応今回、ほかの自治体なんかで、例えば大阪府とか横浜市なんかを参考にしまして、西宮市さんの施設・行政サービスの分類を9象限に分けました。これは、試案というか、例示ということで、それを示した図が、28ページをごらんいただけますでしょうか。  28ページのほうに先ほどの9象限の割合がありますけども、例えば一番左の下、Aというところですね、受益者負担割合なしというところ、例えばここには、道路とか公園とか、当然なんですけども、学校とか図書館とか、一応今回は名塩和紙学習館という、教育施設的なところなんですけども、そこをこういった形に分けて、そういった形で、今回、例えば市民会館とか市民ホールは大体真ん中辺ぐらいかなとか、受益者負担75から100になれば、一番右の上ですね、Iの枠なんですけども、駐車場とか自転車駐輪場とかいったところで、こういう形で、非常に大まかですけども、幅はあるんですけども、そういう形で目安として施設を分類いたしました。  分類の考え方については、29ページ以下に詳しく書いておりますが、説明は省かせていただいて、各分類の中で検討を要するというようなところを、34ページから幾つか御説明だけさせていただきます。  その中で、各分類ごとに説明させていただいたらいいんですけども、重立ったところということで、まず、分類区分Bというところで、受益者負担割合25%程度と。25%程度というのは、25%ないといけないというわけではないですけど、大まかに、0か25か50か、そういう区分しかありませんので、この程度かなと考えられるところで、一つは、博物館関係、貝類館の使用料ですね。これは、形があと同じようなあれになっておりますので、見ていただければわかるんですけども、例えば収入として使用料がありますと。それ以外に収入はないんですけども、あと、原価は、物件費とか人件費、それから、退職給付の費用とか、減価償却費ですね、建物の、そういったものを含めまして、こういった金額になっておりますと。貝類館につきましては、このコストから考えたら、負担割合というのは2.7%と、非常に25%と比べたら低いんですけども、観覧料自身は大体こんなぐらい、近隣でいえばこんなものしか、利用料としてはいいので、あとは、考えれば、利用者をもっと来ていただく努力をするか、維持管理の中でこの辺のコストがどうなのか、削減できるかといった御対応になるのかなということで、意見として記載させていただきました。現状はこんな状況に、例えば貝類館ではなっております。  それから、交流施設ですね。これも、例えば市民集会施設とか、大学交流センターとか、いろんな施設があるんですけども、これも、おおむね25%という枠に入れましたが、現実的には、男女共同参画センターの3.9%とか、芦乃湯会館で貸し館部分──お風呂の部分でない部分ですね、貸し館部分があるんですけども、そこなどは24.6%と結構25に近いと。かなり実際の幅がございます。これを全部そろえるというのはなかなか難しいと思うんです。その施設の設置目的とか利用状況とかもあるんですけども、現実的には、今こういった状況になっておりまして、個々の施設ごとに利用をいろいろ考えないといけないと。利用を促進するのか、例えば先ほど申し上げた減免関係を最近の利用状況を考えて見直すとか、36ページにも記載しておりますけども、市民館とか公民館とか共同施設がかなり西宮市さんにはありますので、その辺の適正配置をまた考えるとかといったいろんな施策は考えられるのかなということで、かなり幅がありながら、各施設の性質を考えながら、この辺も利用料を含めて検討が必要かなということで記載させていただいています。  それから、施設の中では福祉施設というのがあります。総合福祉センターですね。これも、施設の設置目的が、高齢者や障害者の方の利用が多いということもありますので、そんなに負担割合は高くなくてもあれだと思いますけども、中には一般利用される人もございまして、それについては、利用料の水準なんかを見直してもいいのではないかなというふうな意見を記載しております。  青少年育成施設、例えば32番は環境学習施設ですけども、これは、甲山自然の家とか、キャンプ場があります。それから、山東自然の家ですね。そういった利用状況もここに書いております。これについても、同じ施設でもかなり差があるということと、この辺、宿泊施設以外のものの利用とか、その辺も含めて検討をする必要があるのではないかということで記載をさせていただいています。  それから、ちょっと飛びまして、39ページのほうですね、受益者負担割合50%ぐらいが目安かなというところで取りまとめたのが、市民会館とか、フレンテホール、いろんなホール関係ですね、それからギャラリー──市民ギャラリー、北口ギャラリーとか、あと、勤労福祉センター等とか教育会館といったところで一覧表になっております。これも、収入と今把握できる原価と比べた割合がこういった形になっておりまして、この一群についても、かなり幅が実際上はあります。例えば市民ギャラリーとか北口ギャラリー、同じギャラリーなんですけれども、片一方が12%で、片一方は40%ぐらい。これは、北口ギャラリーが利便性が高いということで、やっぱり利用者が多いと利用料が多いというようなこともあるのかなというふうに考えております。  40ページのほうにその辺のことを記載しておりまして、あと、教育会館が先ほどの表の一番下に、46ということであるんですけど、これは、使用料が4万円しかないということで、非常に少ないんですけども、ここにつきましては、施設が非常に古く、老朽化しているということもありまして、この辺は、施設自身のあり方をどうするのかというところの御検討も必要かなというふうなことで、現状こういった状況になっているということで記載させていただいています。  あと、42ページのほうにまいりまして、受益者負担割合75から100──目指すべきは100というところもあるんですけども、ここは、駐車場、駐輪場については、北口駐車場は92%ぐらいまでありますし、自転車駐車場につきましては、収入のほうが多いという状況になっております。北口駐車場につきましては、先ほどちょっと申し上げましたように、大量購入した場合、かなりのディスカウントの料金になっておりますので、この辺をもうちょっと検討される余地はあるのではないかなというような意見を記載しております。  それから、その他ということで、卸売市場の使用料、食肉センターですね、あと、葬祭関係──墓地とかということでまとめております。これは、卸売市場も食肉センターも、半分程度、43%とか47%ということですけども、御存じのように、卸売市場というのは、民間の卸売市場もございますし、食肉センターというのは、民間もある程度あるということで、そう考えれば、ほぼ受益者負担75から100ぐらいのところが目安かなというところなんですけども、現状は50%弱ということになっております。ただ、例えば食肉センターなんかも、非常に稼働率が高いということになっておりまして、稼働率を上げることによって利用料をふやすというのは、現状難しいような稼働率と。よく利用されている──業者は特定されているんですけども、そういう状況になっておりますので、この辺、事務コストのほうを考えるのか、利用料を継続的に検討しながらやっていくのかというようなところに検討する余地があるということで、意見として記載しております。  最後になりますけども、手数料に関しましては、44ページに、例えば住民票の手数料とか、営業許可とか、狂犬病予防手数料とか、いろんな手数料がございます。その見直し状況とか決め方については、そこに一覧表にしておりますが、中には長期間見直しがされていないとか、兵庫県下でほかと大体横並びで、これにしておこうというのはちょっと語弊がありますけども、ほかの市町村と横並びのような形で料金改定は不要と判断されているようなケースもありますので、他市の状況だけでなくて、西宮市さんとして定期的に手数料に係る事務費用、実際にどのぐらいの費用がかかっているのかというところを把握されて、料金水準の見直しの必要性を検討することが望まれると思います。  ちょっと早口で御説明しましたけども、以上で御報告を終わらせていただきます。  どうも御清聴ありがとうございました。(拍手) ○議長(嶋田克興) 説明は終わりました。  本件に対する質疑の通告は受けておりません。  よって、質疑を打ち切ります。  本件は、これをもって終わります。  以上で本日の日程は全て終了いたしました。  各常任委員会並びに予算特別委員会の審査日程は、本日から20日までの予定でありますので、各委員会におかれましては、この間に付託事件の審査を終了されますよう、よろしくお願い申し上げます。  本日は、これをもって散会します。  御協力ありがとうございました。    〔午前11時50分 散会〕...